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家事や育児の合間に、データ入力やハンドメイド販売、Webライターなどの在宅ワーク(副業)を始める方がとても増えています。
いざお仕事を始めて少しずつ収入が入ってくると、「これって税金を払うの?」「確定申告って私にも必要なの?」と不安になってしまうこともありますよね。
結論からお伝えすると、この記事でぜひ知っておいていただきたい重要なポイントは以下の通りです。
- 副業で得た手残りの「所得」が年間20万円を超えたら、確定申告が必要です。
- 所得が20万円以下であっても、お住まいの自治体への「住民税申告」は必須です。
- 会社に副業がバレないためには住民税を「普通徴収」にしますが、100%確実ではないため注意が必要です。
- 2026年現在、国税庁はフリマアプリやクラウドソーシング等のデータを活用し、個人の副業への税務調査を厳格化しています。
こんにちは、主婦のための在宅ワークやさしく解説係の、福田みどりです。
私も、子育ての合間にパソコンを開いてお仕事を始めたころは、税金や手続きのことがチンプンカンプンでした。
ネットで調べては「難しくてわからない!」と頭を抱えていた日のことを、今でもよく覚えています。
でも、ひとつずつ整理して知っていけば、税金の手続きは決して怖いものではありません。
本記事は、より正確で安心できる情報をお届けするため、税理士監修のもとで作成しています。
「いくら稼いだら手続きが必要なのか」「最近の税務調査のニュースはどういうことなのか」といった疑問について、専門用語を使わずにやさしくお話ししていきますね。
ご自身のペースで、できるところから一緒に確認していきましょう。
2026年最新:国税庁の副業・ネット取引への税務調査強化の実態
結論:国税庁はネット上の副業に対する調査を大幅に強化しており、年間数千件規模の追徴課税が実際に発生しています。
最近、ニュースやSNSなどで「副業をしている個人のところに税務署が来た」「フリマアプリの売上で追徴課税された」という話題を見かけたことはありませんか?
実は近年、国税庁はインターネットを使った副業や、個人間の取引に対する税務調査を非常に強化しているんです。
シェアリングエコノミーや新分野への監視の目
国税庁が毎年発表している「所得税等の調査等の状況」という統計データを見てみましょう。
2025年秋に公表された令和6事務年度のレポート等によれば、インターネットを通じた「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動」に対する税務調査は、年々増加の一途をたどっています。
動画配信、クラウドソーシング、フリマアプリでの転売、民泊など、個人が手軽に始められるビジネスにおいて、申告漏れ(税金の申告をしていないこと)を指摘されるケースが急増しているのです。
1件あたりの申告漏れ所得金額も数百万円から数千万円に上るケースがあり、重加算税を含めた多額の追徴課税(本来の税金に加えて罰金のような税金を取られること)が発生しています。
「主婦のお小遣い稼ぎくらいなら、少しくらい申告しなくてもバレないだろう」と思ってしまうのは、今の時代、とても危険な考え方なんですよ。
国税通則法に基づく「プラットフォーム事業者」への情報照会
では、なぜ税務署は個人のネット取引の売上を把握できるのでしょうか?
その秘密は、「国税通則法」という法律(とくに第74条の2以降など)に基づく、税務署の強い権限にあります。
税務署は、クラウドソーシングサイトやフリマアプリの運営会社(プラットフォーム事業者)に対し、利用者の取引履歴や口座情報、売上データの提供を求める権限を持っています。
つまり、私たちが「どのサイトから、誰宛に、いつ、いくらお金が振り込まれたか」という電子データは、税務署側が本気で調べようと思えば、いつでも照会できる状態になっているのですね。
インターネット上の取引は、必ずどこかにデジタルの「足跡(記録)」が残ります。
だからこそ、「バレないかも」とビクビクするのではなく、正しい知識を身につけて、必要な申告を堂々と行うことが、私たちの大切な暮らしと安心を守る第一歩になります。
副業の確定申告はいくらから必要?「収入」と「所得」の違い
結論:副業で得た「収入」から、かかった「経費」を引いた「手残りの所得」が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。
副業を始めて一番最初につまずきやすいのが、「いくら稼いだら税金の手続き(確定申告)が必要になるの?」という疑問です。
よく「年間20万円の壁」という言葉を耳にするかもしれません。
ここで絶対に知っておいていただきたいのが、「収入」と「所得」は全く違う言葉だということです。
売上から経費を引いた手残りが「所得」です
「収入」というのは、お客様や取引先から支払われたお金の合計、つまり「売上」のことです。
それに対して「所得」とは、その売上から、お仕事をするためにかかった費用(経費)を差し引いた金額のことです。
いわば「手元に残った純粋な利益」のことを指しているんですね。
たとえば、あなたがハンドメイドのアクセサリーを作ってネットで販売しているとします。
1年間で作品がたくさん売れて、売上の合計(収入)が30万円になったとしましょう。
これだけを見ると、「あ!20万円を超えたから確定申告しなきゃ!」と焦ってしまいますよね。
でも、アクセサリーを作るためには、パーツやレジン液などの材料費がかかります。
さらに、商品を発送するための梱包材や送料、お客様とやり取りするためのインターネットの通信費などもかかっているはずです。
これらのお仕事に直接かかった経費を計算してみたら、1年間で12万円かかっていたとします。
この場合、「収入(30万円)− 経費(12万円)= 所得(18万円)」という計算になります。
所得が18万円であれば、年間20万円以下にしっかり収まっていますよね。
そのため、原則としてこのケースでは国に対する「所得税の確定申告」はしなくても大丈夫、ということになるんです。
まずは、ご自身の「収入」と「経費」の領収書やレシートをしっかり保管して、手残りの「所得」がいくらになるのかを把握することが何よりも重要になります。
20万円以下でも必須!「住民税申告」の落とし穴
結論:所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、お住まいの自治体への「住民税の申告」は1円でも利益があれば必ず必要です。
ここでひとつ、多くの人が見落としがちな、とても重要な注意点があります。
先ほど「所得が年間20万円以下なら確定申告は不要」とお伝えしましたが、これはあくまで国に納める「所得税」のお話です。
私たちが住んでいる市区町村に納める「住民税」については、この「20万円以下なら免除」というルールが存在しないんです。
所得が1円でもあれば自治体へ申告を
住民税は、地域のゴミ収集や道路の整備、教育や福祉など、私たちの身近な生活サービスに直結する大切なお金です。
そのため、お住まいの自治体は「住民のすべての所得」を正確に把握して、住民税の金額を計算する必要があります。
ですので、副業の所得が年間数万円であったとしても、原則としてお住まいの市区町村の役所(税務課など)へ行って、住民税の申告手続きをする必要があります。
「えっ、確定申告しなくていいって聞いたのに、結局手続きが必要なの?」とがっかりされるかもしれません。
ですが、お住まいの役所の窓口で「副業の所得が〇万円ありました」と申告書を1枚提出するだけの比較的簡単な手続きですので、安心してくださいね。
また、医療費控除やふるさと納税などで「所得税の確定申告」をする予定がある人は、その確定申告書のデータが自動的に役所へ送られる仕組みになっています。
そのため、確定申告をする人は、別途役所で住民税の申告だけを行う必要はありません(確定申告書の中に副業の分も含めておけば完了します)。

会社やパート先に副業がバレないためのポイントと注意点
結論:確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」にすることでバレるリスクを減らせますが、100%確実ではありません。
「副業を始めたいけれど、パート先や会社の就業規則で禁止されているからバレたら困る…」と悩んでいる方も多いと思います。
実は、副業が勤務先に知られてしまう一番の原因は、「住民税の金額」の変動からなんです。
なぜ住民税で会社にバレてしまうの?
会社やパート先でお勤めをしていると、毎月のお給料から住民税が天引きされていると思います。これを「特別徴収(とくべつちょうしゅう)」と呼びます。
住民税の金額は、前年のあなたの「すべての所得の合計」をもとに、お住まいの自治体が計算して決定します。
もしあなたが副業をして確定申告(または住民税申告)をすると、自治体は「会社のお給料の所得」と「副業の所得」を足し算して、全体の住民税の金額を計算し直します。
そして、その計算結果である「住民税の決定通知書」を、あなたのメインの勤務先(本業の会社やパート先)に郵送する仕組みになっています。
すると、会社の経理担当者がその通知を見たときに、「この人のお給料のわりには、住民税の金額がやけに高いぞ」と不審に思い、他で収入があることに気づいてしまうわけです。
「普通徴収」を選べばリスクは大きく減らせます
この住民税からの「副業バレ」を防ぐ方法は、確定申告書(または住民税申告書)の記入方法にあります。
書類を作成するときに、「住民税・事業税に関する事項」という欄を探してみてください。
そこの「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、「自分で納付」という部分にチェックを入れるだけです。
この「自分で納付」を選ぶことを「普通徴収(ふつうちょうしゅう)」と呼びます。
普通徴収にすると、副業で稼いだ分の住民税の納付書は、会社には行かず、直接あなたの自宅に郵送されてきます。
会社にはこれまで通り、お給料の分だけの住民税の通知しか行かなくなるので、副業をしていることが住民税からバレる可能性は大きく下がります。
【重要】「絶対にバレない」わけではないので注意!
ここで、税理士の先生からもよく指摘される、とても大切な免責事項をお伝えします。
確定申告書で「普通徴収」を選んだとしても、100%絶対に会社にバレないという保証はありません。
なぜなら、市区町村の役所の担当者がシステムに入力する際、手作業のミスでチェックを見落とし、誤って会社に副業分の合算通知を送ってしまうヒューマンエラーが実際に起きているからです。
また、自治体によっては「すべての所得を特別徴収(会社天引き)にする」という方針を強く推し進めており、給与所得以外の所得であっても普通徴収への切り替えを認めてくれないケースも存在します。
普通徴収を希望する場合は、確定申告をした後の4月や5月ごろに、必ずお住まいの自治体の税務課に電話をして、「今年の私の副業分は、間違いなく普通徴収になっていますか?」と念押しで確認することをおすすめします。
雑所得と事業所得の違いと「開業届」を出すメリット
結論:お小遣い程度なら「雑所得」、継続してしっかり稼ぐなら「事業所得」として開業届を出し、最大65万円の青色申告特別控除を狙うのがお得です。
副業の所得について理解できたところで、次に知っておきたいのが「所得のグループ分け(区分)」です。
私たちが在宅ワークで得る所得は、主に「雑所得(ざつしょとく)」か「事業所得(じぎょうしょとく)」のどちらかになります。
お小遣い稼ぎのペースなら「雑所得」
雑所得というのは、単発で受けたアンケートモニターのお仕事や、趣味の延長でたまに得た収入など、他の所得グループに当てはまらないもののことです。
今の副業が「空いた時間に月数千円〜数万円くらいのお小遣いが稼げればいいな」というペースであれば、雑所得として申告するのが自然です。
雑所得の場合は、開業届を出したりする特別な手続きは必要ありません。
継続してしっかり稼ぐなら「事業所得」を目指す
一方、「事業所得」というのは、いわゆるビジネスとして計画的かつ継続的にお仕事をして得た所得のことです。
2022年の国税庁の通達改正により、「帳簿(お仕事の収入や経費の記録)をしっかり作成・保存していれば、原則として事業所得として認める」という明確な基準が示されました。
つまり、主婦の副業であっても、きちんと日々の売上や経費を記帳し、継続的に収入を得ていれば、事業所得として申告しやすくなったのです。
開業届を出して個人事業主になる大きなメリット
もしあなたの副業を「事業所得」として扱うのであれば、お仕事を始めた日から1ヶ月以内に、税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出するのがおすすめです。
個人事業主になって青色申告をすると、以下のような大きなメリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除:しっかりした帳簿(複式簿記)をつけてe-Taxで申告すれば、所得から最大65万円を差し引くことができ、税金を劇的に安くできます。
- 家族へのお給料を経費にできる:一緒にお仕事を手伝ってくれる家族への給与を、一定の条件で全額経費にできます(青色事業専従者給与)。
- 30万円未満のパソコン等が一括で経費になる:通常は数年に分けて経費にする高額な機材も、青色申告なら年間300万円まで一括で経費に落とせます。
- 赤字を3年間繰り越せる:もしお仕事で赤字が出ても、翌年以降の黒字と相殺して税金を抑えられます。
デメリットも忘れずに確認を!
ただし、開業届を出すことには注意点もあります。
1つ目は、ハローワークで失業手当(失業保険)が受けられなくなる可能性があること。開業届を出すと「すでに自営業を始めている」とみなされ、求職者ではないと判断されるためです。
2つ目は、社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れるリスクです。
配偶者の会社の健康保険組合によっては、「自営業を始めたら、収入金額にかかわらず扶養から外す」という厳しいルールを設けているところがあります。
また、「年収130万円未満」という扶養の基準を計算する際、「経費を引いたあとの所得」で見てくれる組合と、「経費を引く前の売上(収入)」で判断する組合に分かれます。
開業届を出す前には、必ずご家族が加入している健康保険組合に電話をして、扶養のルールを確認しておきましょう。

【筆者の考察】プロ目線で見る2026年の税務リスクとインボイス制度への対策
ここまで、税金や手続きの仕組みについてお話ししてきました。
「こんなに面倒なら、やっぱり副業なんてやめようかな…」と感じてしまった方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、主婦の在宅ワークを応援する立場として、また税理士の先生のアドバイスも踏まえた上で、私からどうしてもお伝えしたい考察があります。
「少額だからバレない」はもう通用しない時代へ
先ほどの国税庁の動向でも触れましたが、2026年現在、税務署のデジタル包囲網はかつてないほど精密になっています。
フリマアプリの売上、クラウドソーシングでの報酬、SNS経由での個人間取引など、すべて電子的な記録が残ります。
「他のみんなもやっていないから」「自分は数万円の少額だから」という甘い認識は、非常に大きな税務リスク(無申告加算税や延滞税などのペナルティ)を抱えることになります。
これからの時代は、「隠そうとする」のではなく、「ルールに則って正しく申告し、使える控除(青色申告など)をフル活用して賢く手残りを増やす」という攻めの姿勢が、最も安全で確実な戦略になります。
インボイス制度が副業ワーカーに与える影響
また、もう一つ無視できないのが、2023年10月からスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の影響です。
制度開始から数年が経ち、2026年の現在では、企業の多くが「インボイス登録番号がないフリーランス(免税事業者)とは取引を減らす、または報酬を少し下げる」というシビアな判断を下し始めています。
主婦の副業であっても、Webライターやオンライン事務など、企業を相手にするお仕事(B to B)の場合、インボイスへの登録を求められる場面が確実に増えています。
一方で、フリマアプリや個人のハンドメイド販売など、一般の消費者向けのお仕事(B to C)であれば、無理にインボイス登録をして消費税を納める負担を背負う必要がないケースも多々あります。
経理の知識はあなたを守る最強の「盾」になる
こうした複雑な税制やインボイス制度の波を乗りこなすためには、何よりも「日々の帳簿づけ」の習慣が大切です。
「事業所得なんて難しそう」と思うかもしれませんが、今はクラウド会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)が、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で読み込み、家計簿感覚で帳簿を作ってくれる時代です。
税務ルールを正しく知ることは、社会の中で自分の身を守るための最強の「盾」になります。
開業届に自分の「屋号」を書き込んで税務署に提出したとき、不思議と背筋が伸びるような、「私、プロとしてお仕事を始めるんだ!」というワクワクした気持ちが湧いてくるはずです。
正しい知識を味方につけて、自信を持ってあなたらしい在宅ワークを育てていってほしいと、私は心から願っています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
副業を始めた際の確定申告や開業手続きについて、重要なポイントをおさらいしておきましょう。
- 副業の「収入」から「経費」を引いた「所得」が年間20万円を超えたら、確定申告が必要。
- 20万円以下でも、お住まいの自治体への「住民税の申告」は忘れずに行う。
- 会社に内緒にしたい場合は、確定申告で住民税を「普通徴収」にするが、自治体への事後確認を徹底する。
- 国税庁の監視網は強化されているため、少額でも記録を残し、正しく申告することが最も安全。
- 継続的にお仕事をするなら、開業届を出して「事業所得」とし、最大65万円控除の「青色申告」を目指すのがお得。ただし扶養ルールなどは事前確認を。
最初はわからないことだらけで当たり前ですので、焦る必要はありません。
便利な会計ソフトなどのツールに頼りながら、ひとつずつクリアして、楽しくお仕事を続けていってくださいね。
よくある質問
Q. 開業届を出すのに費用はかかりますか?
A. 開業届や青色申告承認申請書の提出自体には、お金は一切かかりません。用紙も税務署でもらえたり、国税庁のホームページから無料でダウンロードできますし、クラウドサービスで無料作成も可能です。
Q. 確定申告をしないとどうなりますか?
A. 所得が20万円を超えていて申告義務があるのに無視した場合、税務調査が入った際に本来の税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といった重いペナルティの罰金が科せられる可能性があります。
Q. 開業届の控えに税務署のハンコはもらえますか?
A. 2025年1月から、税務署の窓口で提出書類の控えにハンコ(収受日付印)を押す制度は廃止されました。現在はe-Taxでオンライン提出し、その「受信通知」の画面データを控えとして保存するのが主流であり、最も確実な証明になります。


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