副業収入「20万円以下」なら確定申告は不要?住民税の申告ルール解説

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会社員やパートなどの本業がある方で、副業の「所得」が年間20万円以下であれば、国へ納める所得税の確定申告は原則として不要です。しかし、お住まいの市区町村へ納める「住民税の申告」は、副業所得が1円でもあれば必ず行わなければなりません。

この記事では、在宅ワークや副業を始めたばかりの方が直面する税金の疑問について、最新の税制改正の動向も交えながら、調べて確かめた事実をもとに分かりやすく解説します。専門用語はなるべく使わず、家事や育児の合間に自分のペースで頑張る皆さんが、安心して正しい手続きを進められるよう順を追ってご説明していきますね。

【最新動向】「103万円の壁」見直し案は副業の20万円ルールにどう影響する?

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※画像はAIによるイメージ

現在、ニュースなどで連日報道されている「103万円の壁」の見直し議論。基礎控除等の引き上げにより、非課税となる年収の上限を178万円などに引き上げる案が検討されています。このニュースを見て、「それなら私の少額の副業も、完全に申告しなくてよくなるのでは?」と期待した方も多いかもしれません。

しかし、結論から言うと、「103万円の壁」が引き上げられても、副業の「住民税申告」が必須であるという根本的なルールは変わりません。

なぜなら、「103万円の壁」というのは、あくまで会社やパート先から「お給料(給与所得)」をもらっている人の所得税に関する議論だからです。主婦の方が個人で始めるデータ入力、Webライター、ハンドメイド販売などの在宅ワークの多くは、雇用契約を結んでお給料をもらう働き方ではなく、個人として報酬を受け取る形になります。そのため、税金の世界では給与所得ではなく「雑所得(ざつしょとく)」という別のグループに分類されます。

所得税法には「給与を1ヶ所から受けている人で、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告を要しない」という特例(少額不追求の原則)があります。これが世間で言われる「副業20万円以下なら申告不要」の正体です。この特例はあくまで「国に納める所得税」の手間を省くためのものであり、地方自治体に納める「住民税」には適用されません。税制がどう変わろうと、地方自治体の貴重な財源である住民税の申告義務は残るという前提を、まずはしっかりと押さえておきましょう。


そもそも「収入」と「所得」はどう違う?20万円の正しい計算方法

税金の手続きを進める上で、最も多くの方がつまずくのが「収入」と「所得」の違いです。ここを混同してしまうと、本来は払わなくてもいい税金を払うことになったり、逆に申告漏れを起こしてしまったりする原因になります。

収入とは「入ってきたお金のすべて(売上)」

たとえば、あなたがフリマアプリやネットショップで手作りアクセサリーを販売する副業をしたとします。1年間でアクセサリーが30万円分売れました。この、お客様から支払ってもらった売上の合計「30万円」が【収入】です。
クラウドソーシングサイトでデータ入力をして得た報酬の合計額も、手数料が引かれる前の満額がそのまま収入となります。

所得とは「収入から経費を引いて残った利益」

しかし、アクセサリーを作るためには、ビーズや金具などの材料費、梱包用の箱代、お客様へ送るための送料などがかかりますよね。データ入力のお仕事でも、仕事のために新しく購入したパソコン周辺機器や、インターネットの通信費などがかかります。これらを【必要経費】と呼びます。

もし、30万円の売上(収入)を作るために、材料費や送料などの経費が年間で12万円かかっていたとしましょう。
その場合、「収入30万円 - 経費12万円 = 18万円」となります。
この手元に残った「18万円」こそが【所得】なのです。

つまり、売上(収入)が20万円を超えて30万円あったとしても、経費を差し引いた結果の「所得」が18万円であれば、「年間所得20万円以下」という条件をクリアしているため、所得税の確定申告は不要になります。

逆に言えば、経費が全くかからないお仕事の場合、売上が20万1円になった瞬間に所得税の確定申告が必要になります。「これも経費になるかもしれない」という視点を持ち、仕事に関連する支払いのレシートや領収書は必ず保管し、帳簿(大学ノートやスマートフォンのアプリ、エクセルでも構いません)にこまめに記録する習慣をつけることが大切です。

知っておきたい「家事按分(かじあんぶん)」の仕組み

在宅ワークをする主婦の方にぜひ知っておいていただきたいのが、「家事按分」という考え方です。これは、自宅の家賃や光熱費、インターネット代など、プライベートと仕事の両方で使っている支出のうち、「仕事で使った割合(時間や面積など)」に応じて経費に計上できる仕組みです。
例えば、毎月のインターネット代が5,000円で、そのうちおよそ半分をデータ入力の仕事で使っていると合理的に説明できる場合、毎月2,500円(年間30,000円)を経費として差し引くことができます。これを正確に計算することで、所得を適切に抑えることが可能になります。


副業所得が20万以下でも「住民税の申告」が必須な理由と手順

ここからが、多くの方が誤解している非常に重要なポイントです。「所得が20万円以下だったから、これで税金の手続きは一切何もしなくていいんだわ」というのは大きな間違いです。

日本の税金には、大きく分けて国に納める「所得税」と、住んでいる市区町村に納める「住民税」の2種類があります。
「20万円以下なら確定申告しなくていい」というのは、あくまで国(税務署)が管理する所得税だけの免除ルールです。お住まいの市役所や区役所が管理している住民税には、「20万円以下なら申告不要」という特例は存在しません。住民税は、地域のゴミ収集や学校、公園の整備、子育て支援など、私たちの身近な生活を支える大切な財源だからです。

したがって、副業での所得が1万円でも、5万円でも、お住まいの自治体へ「住民税の申告」だけは必ず行わなければなりません。

住民税申告の具体的なやり方

住民税の申告は、確定申告ほど難しくありません。基本的には以下の手順で行います。

1. 申告の時期:毎年2月16日〜3月15日ごろ(所得税の確定申告と同じ時期です)。
2. 提出先:お住まいの市区町村の役所(市民税課や税務課などと呼ばれています)。
3. 必要なもの:本業の会社から発行された「源泉徴収票」、副業の収入と経費がわかるメモや帳簿、身分証明書など。

最近では、多くの自治体がホームページ上で住民税申告書を作成・印刷できるシステムを導入しています。ご自宅のパソコンやスマートフォンで金額を入力して作成した申告書と、必要な書類のコピーを封筒に入れて役所へ郵送するだけで手続きが完了する自治体も増えています。わざわざ寒い時期に役所の混雑した窓口へ出向く必要がないケースも多いので、まずはお住まいの市区町村の公式ホームページを確認するか、市民税を担当する窓口へ電話で「副業の住民税申告をしたいのですが、郵送でも可能ですか?」と問い合わせてみましょう。


【年収別比較表】副業をしたら税金はいくら増える?シミュレーション

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※画像はAIによるイメージ

「副業で稼いだら、結局いくら税金を持っていかれるのか」という点は、これから在宅ワークを始める方にとって誰もが気になるところですよね。本業の会社員・パートとしての給与所得に、副業の雑所得が上乗せされた場合、どれくらい税金が増えるのかを目安として表にまとめました。

(※基礎控除等の要件は現行の法令に基づき、独身・扶養なしの概算として計算しています。実際の金額は各個人の控除状況や自治体により変動するため、あくまで目安としてご覧ください)

本業の年収 副業の「所得」(年間) 所得税の確定申告 住民税の申告 翌年の税金増加額の目安
300万円 15万円(20万以下) 不要 必要 約15,000円(住民税のみ)
400万円 30万円(20万超え) 必要 確定申告により不要 約45,000円(所得税+住民税)
600万円 50万円(20万超え) 必要 確定申告により不要 約100,000円(所得税+住民税)

【解説】
表の一番上(本業年収300万円・副業所得15万円)のケースでは、副業所得が20万円以下のため所得税はかかりませんが、住民税が約10%かかってきます。そのため、翌年の住民税として約15,000円を納めることになります。

表の真ん中(本業年収400万円・副業所得30万円)のケースでは、所得税の確定申告が必要です。所得税が約5%、住民税が約10%かかると想定し、合わせて約45,000円の税金が増加します。ここで注意したいのは、所得税の税率は本業の年収が上がるほど高くなる(累進課税)という点です。表の一番下のように本業の年収が高い方は、副業にかかる所得税の税率も上がるため、増加する税金の割合が大きくなります。

ざっくりとした目安として、副業の所得に対して「約15%〜20%」の税金が翌年以降にかかってくると想定し、売上の中からあらかじめその分を「税金用」として別口座に取り分けておくと、後から支払いで慌てずに済みますよ。


副業で20万円以上稼いだ場合の「確定申告」3つのステップ

お仕事が少しずつ軌道に乗り、副業の所得(収入から経費を引いた利益)が年間20万円を超えた場合は、いよいよ税務署への「所得税の確定申告」が必要になります。「確定申告なんて難しそう…私にできるかな」と不安になるかもしれませんが、安心してください。現在はスマートフォン一台で完結できるほど、システムが驚くほど簡単になっています。

ステップ1:必要な書類とデータを準備する
まずは、1月1日から12月31日までの1年間の数字を確定させます。

  • 本業の会社からもらう「源泉徴収票」
  • 副業の収入額と経費の合計額がわかる帳簿や集計メモ
  • マイナンバーカード(スマートフォンで読み取るために必要です)
  • 還付金(戻ってくる税金)を受け取るためのご自身の銀行口座情報

ステップ2:確定申告書を作成する
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」にスマートフォンやパソコンからアクセスします。画面に出てくる質問に従って、本業の給与額や、副業の収入・経費の金額を入力していくだけです。自動的に税金が計算され、正確な申告書が出来上がります。専門的な税金の知識がなくても、アンケートに答えるような感覚でサクサク進められますよ。

ステップ3:税務署に提出(送信)する
作成した申告書は、マイナンバーカードをスマートフォンにピタッと当てて読み取ることで、インターネット経由(e-Taxというシステムです)でそのまま税務署へ送信でき、提出完了となります。
このe-Taxを利用して確定申告を済ませた場合、そのデータは自動的にお住まいの市区町村へも共有されます。そのため、別途市役所へ「住民税の申告」をする必要はなくなります。つまり、20万円を超えて所得税の確定申告を行えば、住民税の申告も兼ねることになり、手続きは1回で終わるのです。


注意!副業が20万以下でも確定申告をしたほうが「お得」なケース

原則として、副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、あえて税務署へ確定申告(還付申告といいます)を行うことで、払いすぎた税金が戻ってくるケースや、他の税金対策の恩恵を受けられるケースがあります。

1. 報酬からあらかじめ税金が引かれている(源泉徴収)場合

Webライターやデザイン制作、イラスト作成などのお仕事では、クラウドソーシングサイトやクライアントから支払われる報酬から、あらかじめ約10.21%の所得税が天引き(源泉徴収)されていることがよくあります。明細書を見ると「源泉徴収税」として引かれているのがわかるはずです。
これは国への「仮払いの税金」です。副業の所得が少なく、本来納めるべき所得税がゼロまたは少額だった場合、確定申告をすることで、この天引きされすぎていた税金があなたの銀行口座に戻ってきます。少額だからと諦めず、しっかり申告して取り戻しましょう。

2. ふるさと納税の「ワンストップ特例」を利用している場合の落とし穴

ここは非常に多くの方が失敗してしまう、要注意ポイントです。会社員やパートの方がふるさと納税をする際、確定申告が不要になる便利な「ワンストップ特例制度」を利用する方が多いと思います。
しかし、副業の「住民税申告」や、医療費控除などのために「確定申告」を行うと、このワンストップ特例は自動的にすべて無効になってしまいます。
したがって、副業のために何らかの申告を行う場合は、必ずその申告書の中に、ふるさと納税で寄付した金額や自治体名も漏れなく記載し直さなければなりません。これを忘れると、ふるさと納税の税金控除が受けられなくなり、ただの高いお買い物になってしまうため、厳重に注意してくださいね。


「少額だからバレない」は危険。無申告のリスクとペナルティ

「たかが数万円の副業だし、手続きも面倒だから黙っていればバレないのでは…」と考えるのは非常に危険です。現代の税務調査のデジタル化を甘く見てはいけません。

あなたがクラウドソーシングサイトや企業から報酬を受け取った場合、お金を支払った側の企業は、「誰にいくら支払ったか」という『支払調書』という書類を税務署へ提出しています。税務署側は、その企業からのデータと、あなた個人の申告状況をシステム上で容易に照合することができます。また、銀行口座の入出金履歴なども、不自然なお金の動きがあれば必要に応じて税務署は調査する権限を持っています。

もし、申告が必要であるにもかかわらず無申告であったことが後から発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、以下のような重いペナルティ(附帯税)が科せられます。

  • 無申告加算税:申告しなかったことに対する罰金として、本来の税額に対して最大で15%〜20%(悪質とみなされた場合はさらに重い重加算税)が上乗せされます。
  • 延滞税:申告期限から遅れた日数分だけ、利息として税金がどんどん膨らみ続けます。

数百円、数千円の手間を惜しんだばかりに、数年後に手痛い罰金を払うことになれば本末転倒ですよね。最初から正しくルールを守り、堂々と胸を張ってお仕事をすることが、最も確実な防衛策であり、精神的な安心につながります。


筆者の考察と見通し:なぜ副業の税制は据え置かれるのか

ここまで、副業における税金のルールや申告の手順について解説してきました。ここで筆者として、一つの疑問について考察してみたいと思います。
それは、「会社員やパートの給与所得の控除(103万円の壁)は見直される議論が活発なのに、なぜ私たちが取り組む在宅ワークなどの雑所得(副業)の控除枠は、同時に議論に上がりにくいのか」という点です。同じように一生懸命働いているのに、少し不公平に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

この背景には、政治や社会が抱える「優先順位」と「働き方の構造の違い」があると考えられます。
現在議論の的となっている103万円の壁は、スーパーや飲食店などで働くパートタイムの方々が「年末に税金や社会保険料の負担を避けるために働き控えをしてしまい、社会全体の人手不足が年末に向けて深刻化する」という、切実な労働問題に直結しています。

一方で、私たちが取り組むような在宅ワーク(雑所得)は、働く時間や場所が自由であり、売上から経費を差し引くことができるという事業的な性質を持っています。そのため、「働き控え」という形で社会的な人手不足のニュースとして可視化されにくい側面があります。また、事業的な側面を持つ雑所得の非課税枠や控除枠を単独で拡大することは、税制全体のバランス(給与所得者との公平性や、どこまでを経費と認めるかの線引きなど)を大きく見直す必要があり、非常に複雑な議論を要します。
そのため、国としてはまず、わかりやすく影響が広範に及ぶ「給与所得の壁」から手をつけているのが実情だと言えるでしょう。

また、2023年秋から開始された「インボイス制度」をはじめ、国税庁は個人の細かな経済活動やお金の流れを、より正確かつ透明に把握するためのデジタルインフラ整備を急速に進めています。これは「少額だから隠れて稼ぐ」というグレーな働き方が通用しない時代に突入したことを意味します。
税制がすぐに私たちの理想通りに変わらなくても、「税金の手続きが怖いから稼ぐのをやめる」のではなく、「現行のルールを正しく理解し、堂々と稼いで適正な税金を納める」というマインドに切り替えることが、これからの副業ワーカーには求められています。

確定申告や帳簿づけは、最初は見慣れない用語ばかりで戸惑うかもしれません。しかし、これらはすべて「自分のお仕事を管理するスキル」そのものです。売上と経費を計算し、自分の仕事がどれだけの利益を生んでいるかを把握することは、家計管理の延長線上にある立派なビジネススキルと言えます。ルールを恐れるのではなく、ルールを味方につけて、ご自身のペースで在宅ワークの可能性を広げていっていただきたいと強く願っています。


これからの副業ワーカーが押さえておくべきポイント

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今回の解説の重要なポイントを改めて整理します。不安になったら、いつでもここに戻ってきて確認してくださいね。

  • 20万ルールは所得税だけ:給与所得者の副業(雑所得)は、年間所得が20万円以下なら「所得税」の確定申告は免除されます。
  • 住民税は1円から申告:所得が20万円以下でも、お住まいの自治体への「住民税の申告」は絶対に必要です。
  • 壁が変わってもルールは同じ:税制改正で「103万円の壁」が変わっても、この「副業20万ルール」と「住民税申告の義務」は変わりません。
  • 所得の計算式:「収入(売上)」から、仕事にかかった「必要経費」を差し引いた金額が「所得」となります。
  • ふるさと納税の罠:ワンストップ特例を使っている人は、住民税申告や確定申告を行うと特例が無効になるため、申告書への記載漏れに要注意です。
  • 適正申告が一番の防御:デジタル化により無申告は非常に発覚しやすくなっており、重いペナルティのリスクがあるため、適正な申告が必須です。

正しい知識は、いざという時に自分自身を守る強力な盾になります。まずはご自身の売上と経費を、お気に入りのノートに書き出すことから、第一歩を踏み出してみてください。


よくある質問

最後に、同じように在宅ワークを始めた主婦の方からよく寄せられる疑問にお答えします。

Q. ハンドメイド販売で月の売上が2万円あります。材料費が月5千円の場合、申告はどうなりますか?

1年間(12ヶ月)コンスタントに続けたとすると、売上(収入)の合計は24万円、材料費(経費)の合計は6万円になります。
24万円 - 6万円 = 18万円が「所得」となります。所得が年間20万円以下の要件を満たすため、国への所得税の確定申告は原則として不要です。ただし、お住まいの市役所への「住民税の申告」は必要になります。もし梱包材や送料などが別にかかっていれば、それらも経費として差し引くことができます。

Q. 副業をしていることが、本業の会社(パート先)にバレないか心配です。

副業の所得について確定申告や住民税申告をする際、申告書の中に「住民税の徴収方法の選択」という小さなチェック項目があります。ここで必ず「自分で納付(普通徴収)」を選択してチェックを入れてください。
これにより、副業の所得に対する住民税の納付書が直接ご自宅に届くようになり、本業の会社からの給与天引き(特別徴収)の金額に合算されなくなります。その結果、会社の経理担当者に副業の存在が通知されにくくなります。

Q. 今年は仕事用のパソコンやデスクを買うなど経費がかさみ、計算したら副業の所得が「赤字」になってしまいました。申告は必要ですか?

副業が「雑所得」に該当する場合、収入から経費を引いた計算結果が赤字(ゼロ未満)であれば、税金の世界では所得は「ゼロ」として扱われます。所得が発生していないため、所得税の確定申告も住民税の申告も義務ではありません。
ただし、将来的に副業の規模が大きくなり、税務署に本格的な事業として「事業所得(青色申告)」として承認されれば、赤字を翌年以降に繰り越して、将来出た利益と相殺して税金を減らす仕組みを活用できるようになります。これは少しステップアップした先のお話ですね。

Q. 家の不用品や着なくなった古着をメルカリで売って20万円以上になりました。これも申告が必要ですか?

生活のために使っていた衣服、家具、家電などの「生活用動産(せいかつようどうさん)」をフリマアプリなどで売却して得たお金は、税金の世界では非課税(税金がかからない)と決められています。そのため、いくら売上があっても確定申告や住民税申告は必要ありません。
ただし、最初から「売って利益を出す目的(転売・せどり)」で商品を仕入れて販売している場合や、貴金属・宝石・美術品などで1個30万円を超えるものを売却した場合は課税の対象となり、申告が必要になります。

Q. 経費のレシートをもらい忘れてしまいました。どうすればいいですか?

仕事に関する出費であるにもかかわらずレシートをもらい忘れた場合や、紛失してしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。クレジットカードの利用明細、銀行の振込明細、インターネット通販の購入履歴画面のスクリーンショットなども、経費を証明する立派な証拠になります。
もし現金で支払い、何も証拠がない場合は、ノートに「いつ・どこで・何のために・いくら支払ったか(出金伝票の代わり)」を詳細に記録しておくことで、経費として認められる場合があります。日頃から証拠を残すクセをつけておきましょう。

今回は、副業にかかわる税金のルールについて解説しました。最初は難しく感じるかもしれませんが、一つずつ整理していけば決して恐れることはありません。ご自身のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で在宅ワークを楽しんでくださいね。


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— 福田 みどり

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