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会社員やパートとして働きながら副業をしている方にとって、「年間20万円を超える所得」がある場合、原則としてご自身で確定申告をして給与所得と合算する必要があります。
副業を始めたばかりのころは、「少額だから放っておいても大丈夫かな」と迷ってしまいますよね。
しかし近年、国税庁はインターネットを通じた副業への監視をとても強めています。
2022年には副業の税金ルールが明確化され、税務調査による追徴課税(罰金を含めた税金)のニュースも目立つようになりました。
「ばれないだろう」という自己判断は、後になって思わぬペナルティを招いてしまうリスクがあります。
この記事では、主婦の皆さんが安心して在宅ワークを続けられるように、税金計算の仕組みや、会社に知られにくい住民税の申告方法をやさしく解説します。
最新のニュース背景からスマホでの申告手順まで、自分のペースでひとつずつ確認していきましょう。
【ニュース解説】なぜ今、副業の確定申告が厳しく見られているのか?
正社員やパートとして企業で働いている場合、税金の計算は会社が「年末調整」として代わりにやってくれます。
書類にハンコを押したり、保険のハガキを出したりするだけで終わるので、とても助かりますよね。
しかし、会社が計算してくれるのは「その会社が支払ったお給料」の分だけなのです。
自分で新しく始めた副業の収入は、自分自身できちんと管理して、国へ報告しなければなりません。
近年、この副業にかかわる無申告(申告しないこと)に対して、国税庁の視線がこれまでにないほど厳しくなっています。
その背景には、大きく分けて2つの具体的な事実があります。
1. ネット取引への税務調査強化と、130万円の追徴課税
国税庁は現在、「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る実態把握」というものを重点的な課題にしています。
具体的には、メルカリなどのフリマアプリでの継続的な販売や、ウーバーイーツなどの配達員、クラウドワークスを通じたWebライターなどのお仕事です。
「ネット上のやり取りだから、税務署の人は見に来ないよね」というのは、昔の常識です。
現在は、プラットフォーム(運営会社)側に情報開示を求めることで、税務署はお金の流れを簡単に把握できるようになりました。
実際に国税庁の発表(令和4事務年度の調査状況)によると、インターネット取引などを行っている個人に対する税務調査で、数多くの無申告が摘発されています。
シェアリングエコノミー等に関する調査だけでも1,000件以上が実施され、1件あたりの追徴税額(あとから請求される税金と罰金)は平均して約130万円にも上りました。
「少額だから大丈夫」と思っていても、数年分がまとまると、せっかく稼いだお金が吹き飛んでしまうほどの金額になるのです。
2. 「事業所得」と「雑所得」のルールが厳格に(2022年通達)
2022年(令和4年)、国税庁は副業の収入に対する新しいルール(通達)を発表し、大きなニュースになりました。
副業のお金が本格的な「事業所得」になるのか、それともお小遣い程度の「雑所得」になるのか、その基準が明確になったのです。
最初は「副業の収入が300万円以下なら原則として雑所得にする」という厳しい案が出され、副業ワーカーの間で不安が広がりました。
しかし、国民からの意見募集(パブリックコメント)を経て、最終的には「帳簿書類(売上や経費の記録)の保存がある場合は、原則として事業所得と認める」というルールに落ち着いたのです。
つまり、どんなに小さな副業であっても、「しっかり帳簿をつけているか」が税務署からの評価を分ける時代になりました。
このように、副業を取り巻く税金のルールは年々厳しく、そしてはっきりとしたものになっています。
正しい知識を持つことが、自分と家族を守るための第一歩になりますよ。
会社員やパートの副業、確定申告のボーダーライン「年間20万円」とは?
それでは、具体的にいくら稼いだら確定申告をしなければならないのでしょうか。
基本のルールとして、1か所からお給料をもらっている会社員やパートの方の場合、「副業で得た所得が年間20万円を超えたとき」に確定申告が必要になります。
この「20万円」という金額は、1月1日から12月31日までの1年間の合計額で計算します。
ここで多くの方がつまずきやすいのが、「収入」と「所得」という言葉の違いです。
「収入」ではなく「所得」で計算するのがポイント
税金の世界では、あなたの銀行口座に入ってきたお金(売上)だけで税金を決めるわけではありません。
売上から、そのお仕事のために使った経費を引いた「手元に残る本当の利益」を基準に計算します。
- 収入:副業で入ってきたお金の総額(売上額そのもの)
- 経費:その収入を得るためにかかったお金(材料費、パソコン代の一部、通信費など)
- 所得:収入から経費を差し引いた、あなたの本当のもうけ
例えば、ハンドメイドのアクセサリーを作ってネットで販売し、1年間の売上(収入)が30万円だったとしましょう。
これだけ見ると20万円を超えていますが、まだ慌てないでください。
アクセサリーのパーツ代や、梱包する箱の代金、発送のための送料といった経費が、1年間で合計15万円かかっていたとします。
この場合、収入30万円から経費15万円を引いた「15万円」が、あなたの「所得」になります。
所得が20万円以下に収まっているため、このケースでは所得税の確定申告はしなくてもよい、ということになります。
アルバイトの掛け持ちは「経費」が引けない
ただし、とても注意が必要な働き方があります。
それは、週末のコンビニでのレジ打ちや、イベントスタッフなど、どこかの会社に雇われてお給料をもらう「アルバイト」の副業です。
アルバイトやパートで得たお金は、税金の分類上「給与所得」というものになります。
給与所得の場合、自分で交通費や服代などを勝手に「経費」として引くことはできません。
そのため、本業のお給料とは別にもらった「副業のアルバイトのお給料そのもの」が、年間20万円を超えた時点で確定申告が必要になります。
在宅ワークと外に出るアルバイトでは、税金の計算方法が違うことを覚えておいてくださいね。
【比較表】私の副業はどれ?3つの「所得」の違いを徹底解説
確定申告をするにあたって、自分の副業がどの「所得」に当てはまるのかを知っておくことはとても大切です。
主婦や会社員の副業でよく出てくる3つの所得(雑所得・事業所得・給与所得)の違いを、わかりやすく表にまとめました。
比較項目 雑所得(ざつしょとく) 事業所得(じぎょうしょとく) 給与所得(きゅうよそとく)
主な副業の例 単発のライター、フリマアプリ販売、アンケートモニター 継続的で本格的なネットショップ運営、独立したフリーランス活動 パート、アルバイト、派遣社員(雇用契約を結ぶもの)
経費の差し引き 収入から経費を差し引ける 収入から経費を差し引ける 原則として経費は差し引けない(給与所得控除のみ)
帳簿の作成義務 規模により簡単な記録が必要 必須(複式簿記等のきちんとした帳簿が必要) 不要
青色申告の利用 できない できる(最大65万円の控除などメリット多数) できない
赤字の相殺(損益通算) 本業の給与黒字と相殺できない 本業の給与黒字と相殺できる 赤字という概念がない
ご自身のお仕事がどこに当てはまるか、少しイメージできたでしょうか。
それぞれの特徴を、もう少し詳しくお話ししますね。
1. 雑所得:お小遣い稼ぎや初期の在宅ワーク
主婦の方が家事や育児の合間に、自分のペースで始める在宅ワークの多くは、まずこの「雑所得」になります。
ブログのアフィリエイト収入や、単発のデータ入力、自分で作った小物の販売などが当てはまります。
まだ事業と呼べるほどの規模ではなく、「青色申告」のような税金を安くする特別な制度は使えません。
しかし、難しい帳簿をつける負担が少なく、ノートやエクセルに簡単な売上メモを残す程度で済むため、最も手軽に始められる働き方です。
2. 事業所得:本格的なビジネスへのステップアップ
副業の収入が安定してきて、「これからもこのお仕事を本格的に続けていくぞ」と決意したら、事業所得へのステップアップが見えてきます。
先ほどのニュース解説でもお伝えした通り、現在は「きちんと帳簿をつけているか」が事業所得と認められるための大きなポイントです。
事業所得になると、税務署に開業届と青色申告承認申請書を出すことで、「青色申告特別控除」という素晴らしい制度が使えます。
これは、儲けの中から最大65万円をマイナスして計算できるため、税金がぐっと安くなる魔法のような制度です。
また、万が一副業で赤字が出てしまった場合でも、本業のお給料の黒字からその赤字を引くこと(損益通算)ができ、払いすぎた税金が戻ってくることもあります。
3. 給与所得:雇用契約による確実な収入
雇い主と雇用契約を結んで、時給や月給で働く場合は「給与所得」になります。
本業も会社員で、副業も別の会社でアルバイトをするという「ダブルワーク」の状態ですね。
日本のルールでは、会社の年末調整は「一番多くお給料をもらっているメインの会社(主たる給与の支払者)」1か所でしか行えません。
そのため、副業先の会社でもらったお給料については年末調整がされないため、自分で確定申告をして、二つのお給料を合算して税金を計算し直す必要があります。

「会社に副業がばれる」一番の原因は住民税!防ぐコツと注意点
副業のご相談を受けていて、ダントツで一番多いのが「本業の会社に、副業をしていることを知られたくない」というお悩みです。
最近は副業を許可する会社も増えましたが、それでも就業規則で禁止されていたり、職場で変な噂になるのを避けたいと思うのは当然の心理ですよね。
結論からお伝えすると、会社に副業がばれてしまう最も大きな原因は「住民税の通知」です。
なぜ住民税の金額で副業がばれてしまうのか?
私たちは、国に納める「所得税」とは別に、住んでいる市区町村に対して「住民税」という税金を払っています。
会社員やパートの方の場合、毎月のお給料からこの住民税が天引きされていますよね。これを「特別徴収」と呼びます。
あなたが自分で確定申告をして副業の所得を申告すると、税務署からお住まいの市区町村の役所へ、「この人は副業でも稼いでいますよ」というデータが送られます。
すると役所は、「本業のお給料」と「副業の所得」を足し算して、翌年の住民税を新しく計算します。
そして、その合算されて高くなった住民税の通知書を、わざわざ本業の会社へ送ってしまうのです。
会社の経理や労務の担当者がその通知書を見ると、「あれ?この人のうちの給料なら住民税はこのくらいのはずなのに、やけに高いぞ。他で収入があるな」とすぐに気付かれてしまいます。
これが、会社に副業がばれる一番多い仕組みです。
確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶテクニック
この住民税の通知でばれるのを防ぐための、とても大切な手続きがあります。
確定申告を行う際に、書類(もしくはスマホ申告の画面)にあるチェック項目を一つ変えるだけです。
確定申告書の第二表に、「住民税に関する事項」という小さな欄があります。
ここの「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、必ず「自分で納付」という選択肢にチェックを入れてください。
ここにチェックを入れると、副業の稼ぎに対する住民税の請求書は、会社には行かず、直接あなたの自宅のポストに届くようになります。
これを「普通徴収」と呼びます。
自宅に届いた納付書を持って、コンビニや銀行で副業分の住民税を支払えば、本業の会社には「本業のお給料に対するいつもの住民税の通知」しか送られません。
これで、会社にばれるリスクを最小限に抑えることができます。
【重要】アルバイトの副業は隠しきれない可能性が高い
ただし、この「自分で納付」を選ぶテクニックが使えるのは、副業が在宅ワークなどの「雑所得」や「事業所得」である場合だけです。
もしあなたの副業が、どこかに雇われるアルバイト(給与所得)だった場合は、注意が必要です。
多くの市区町村では、「お給料に対する住民税は、すべてまとめてメインの会社から天引きする」という厳しいルールを持っています。
そのため、あなたが確定申告の画面で「自分で納付」を選ぼうとしても、役所のシステムで勝手に合算されてしまい、結局会社に通知がいってしまうトラブルがよく起きています。
アルバイトの副業を会社に完全に秘密にするのは、システム上とても難しいということを覚えておいてくださいね。
年間20万円以下でも「住民税の申告」は絶対に必要
ここで、とても多くの方が勘違いしている、落とし穴のようなルールについてお話しします。
「副業の所得が年間20万円以下だったから、何も申告しなくていいんですよね?」とよく聞かれますが、これは半分正解で、半分間違いです。
「年間20万円以下なら申告しなくていい」という優しいルールは、国に納める「所得税」だけに用意された特別なルールなのです。
私たちが住んでいる市区町村に納める「住民税」には、このような20万円以下の免除ルールはありません。
つまり、副業の所得が年間3万円でも、5万円でも、利益が出た以上は、お住まいの役所へ出向いて「住民税の申告」をする義務があるのです。
これをうっかり忘れてしまうと、「住民税の申告漏れ」となってしまいます。
後になって役所から手紙が来たり、本来払うべき税金に延滞金という罰金が上乗せされたりする可能性があります。
「所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は絶対に必要」。
これは、在宅ワークをがんばる主婦の皆さんが、自分の身を守るために必ず覚えておくべき鉄則です。
確定申告のやり方と必要書類・スマホ(e-Tax)での手順
「確定申告」という言葉を聞くと、難しい計算をして、税務署の長い列に並ばなければいけないイメージがあるかもしれません。
でも安心してください。今は国税庁のシステムがとても便利になっていて、マイナンバーカードとスマートフォンさえあれば、おうちのソファーに座ったまま手続きを終わらせることができます。
用意する書類・準備するもの
まずは、テーブルの上に以下のものを集めてみましょう。これらが揃えば、作業のほとんどは終わったようなものです。
- 本業の源泉徴収票:年末調整のあとに会社から配られる、小さな細長い用紙です。1年間のお給料と引かれた税金が書かれています。
- 副業の収支が分かる書類:支払調書、請求書の控え、銀行の通帳の入金記録、経費のレシートなど。これらを見ながら、「1年間の売上合計」と「経費の合計」をメモしておきましょう。
- マイナンバーカードと対応スマホ:電子申告(e-Tax)をするための、ネット上の身分証明書になります。暗証番号(数字4桁と、英数字6〜16桁)も思い出しておいてくださいね。
- 各種控除の証明書:もし医療費控除や、ふるさと納税の申告も一緒に行う場合は、領収書や証明書を用意します。
スマホを使った確定申告の3ステップ
準備ができたら、スマホを片手に進めていきましょう。
STEP1:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を開く
スマホのブラウザ(SafariやChromeなど)から、国税庁が用意している無料のホームページ「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」をタップします。
次に、画面の案内に従って「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選びます。
STEP2:マイナポータルで認証し、数字を入力する
画面の指示通りにマイナポータルアプリを開き、スマホの背中にマイナンバーカードをピタッとくっつけて読み取ります。
認証が終わったら、用意したメモを見ながら数字を入力していくだけです。
まずは「給与所得」の画面で、本業の源泉徴収票に書かれている数字をそのまま移します。
次に「雑所得(または事業所得)」の画面で、計算しておいた副業の売上合計と経費の合計を入力します。
STEP3:税金を確認して、送信ボタンを押す
数字の入力が終わると、追加で払う税金、または手元に戻ってくる税金(還付金)の額が自動で計算されて画面に出ます。
自分で難しい計算をする必要はありません。
内容を確認して、最後にもう一度マイナンバーカードを読み取って電子署名をつけ、「送信」ボタンを押せば完了です。
税務署へ書類を郵送したり、わざわざ出向いたりする必要は一切ありません。
申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までとなっていますので、早めに準備しておくと安心ですね。

インボイス制度の影響は?副業ワーカーが知っておくべき最新動向
副業をして確定申告をするにあたり、最近どうしても避けて通れない話題があります。
それが、2023年(令和5年)10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」です。
少し難しい言葉ですが、これは「消費税」のルールが変わったということです。
これまで、売上が1,000万円以下の副業ワーカーは「免税事業者」と呼ばれ、消費税を国に納める義務が免除されていました。
しかしインボイス制度が始まったことで、お仕事を発注してくれる企業側から、「インボイス(適格請求書)を発行してほしい」=「課税事業者になって、消費税を納める立場になってほしい」とお願いされるケースが増えています。
特に、Webライターやイラストレーターなど、企業(法人)を相手にお仕事をしている方は大きな影響を受けます。
もしあなたがインボイス発行事業者になることを選んだ場合、たとえ副業の所得が年間20万円以下であっても、所得税とは別に「消費税の確定申告」をする義務が新しく発生します。
「20万円以下だから税金は関係ない」という時代は終わりつつあります。
自分のお仕事相手がインボイスを必要としているのか、契約内容を一度ゆっくり見直してみる時期にきています。
年間20万円以下でも申告した方が「お得」になる3つのケース
「20万円以下なら所得税の申告はしなくていい」とお伝えしましたが、あえて自分で確定申告をした方が、払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)お得なケースがあります。
せっかくのお金を取りこぼさないために、当てはまるものがないかチェックしてみてください。
1. 副業の報酬から「源泉徴収」されている場合
クラウドソーシングサイトでWebライターの原稿料をもらったり、デザインの報酬を受け取ったりする際、請求した金額から約10.21%の税金が天引きされて振り込まれることがあります。
これが「源泉徴収」です。
この天引きされている税金は、あなたの経費をまったく考慮していない「ざっくり多めに引かれた額」なのです。
確定申告をして、きちんとかかった経費を引いて正しい所得を計算し直すと、「税金を払いすぎていた」ことが分かり、差額があなたの銀行口座に戻ってくることがとても多いです。
お仕事の支払明細を見て、税金が引かれていたら、ぜひ申告にチャレンジしてみてください。
2. 医療費がたくさんかかった場合(医療費控除)
1年間に家族全員で払った医療費が、原則として10万円を超えた場合、「医療費控除」という手続きをすることで税金が戻ってきます。
この手続きは会社の年末調整ではやってくれないため、必ず自分で確定申告をする必要があります。
3. ふるさと納税の期限に間に合わなかった場合
ふるさと納税をして、簡単に手続きができる「ワンストップ特例制度」の書類を出し忘れたり、期限(翌年1月10日必着)に間に合わなかったりしたことはありませんか?
その場合は、確定申告で寄附金の申告をしないと、税金は安くなりません。
【注意】還付申告をするときは、すべての所得を正直に書くこと
これらの理由で税金を取り戻す「還付申告」をする場合、一つだけ守るべきルールがあります。
「本業のお給料と医療費のことだけ書いて、20万円以下の副業は書かずに出そう」というのはルール違反になってしまいます。
確定申告書を出す以上は、金額がどんなに小さくても、必ず本業のお給料と副業の所得の両方を合算して書かなければなりません。ここは忘れずに気をつけましょう。
筆者の考察:国税庁の監視はどこを見ている?正しく申告する人が生き残る時代
ここからは、実際に在宅ワークを経験し、多くの主婦の皆さんの迷いを聞いてきた私としての見解をお話しさせてください。
物価が上がり続け、家計を守るために副業を始めることは、家族を想うとても前向きで素晴らしい一歩です。
しかし、SNSや匿名のネット掲示板を見ていると、いまだに「手渡しの仕事なら絶対にばれない」「数万円の儲けなら税務署はいちいち調べないよ」といった、無責任で危険な言葉が飛び交っています。
先ほどニュース解説でお伝えした通り、国税庁のデジタル監視の目は私たちが想像する以上に進化しています。
現場の税務調査官は、単に勘で調べているわけではありません。
プラットフォーム(クラウドソーシングやフリマサイト)に登録された口座情報、電子マネーの送金履歴、さらにはSNSでの「今月はこれだけ稼げました!」という発信まで、あらゆるデータを紐づけてチェックする技術を持っています。
ネット上のやり取りや銀行の入出金記録は、決して消えることのない「足跡」なのです。
無申告が後から発覚した場合のペナルティは本当に重く、数年分をまとめて請求されれば、子どものためにと少しずつ貯めた大切なお金が、罰金として一瞬で消えてしまいます。
私は、面倒がらずに正しく帳簿をつけ、ルール通りに確定申告を行うことは、単なる「国民の義務」ではなく、「自分の小さなお店(ビジネス)を守り、育てていくための強力な武器」だと考えています。
領収書を整理して数字と向き合う作業は、最初は腰が重いかもしれません。
でも、「今月はこんなに利益が出たんだ」「この材料費は少し削れるかも」と気づくことができれば、それは立派な経営者としての視点です。
「いつ税務署から連絡が来るか」と怯えながらコソコソ隠れて働くよりも、堂々とルールを守り、自分の力で稼いだお金をしっかり管理する方が、お仕事に対する自信も将来性もずっと大きくなります。
今は便利なスマホ申告や、スマホのカメラでレシートを撮るだけの家計簿アプリのような会計ソフトもたくさんあります。
確定申告のハードルは、驚くほど下がっています。
日々の家計簿をつける延長だと思って、ぜひ恐れずに数字と向き合い、胸を張って副業を楽しんでいってほしいと心から願っています。
まとめ
今回は、会社員やパートの方が副業をしたときの、税金計算の仕組みと確定申告のやり方について解説しました。
今日お話しした大切なポイントを振り返っておきましょう。
- 国税庁はネット上の副業に対して監視を強めており、数千件規模の調査で1件平均130万円の追徴課税も発生している。
- 副業の「所得(売上から経費を引いた額)」が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要。
- パートやアルバイトの「給与所得」は勝手に経費が引けないため、収入が20万円超で申告が必要。
- 副業の所得が20万円以下であっても、お住まいの役所への「住民税の申告」は絶対に必要。
- 会社に副業を知られたくないなら、確定申告のときに住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする。
- インボイス制度で課税事業者になった人は、消費税の申告も必要になる。
- 医療費控除や税金の還付を受ける場合は、副業が20万円以下でもまとめて申告する。
まずは、今年の1月から12月までに発生した売上のメモと、使った経費のレシートを空き箱に集めるところから始めてみてください。
自分のペースで、できることから順番に整理していけば、決して怖いものではありませんよ。
※本記事は一般的な税金ルールの解説を目的としています。個別のケースにおける正確な計算方法や、お住まいの地域での住民税の扱いについては、必ず管轄の税務署、市区町村の役所、または税理士等の専門家にご確認ください。
よくある質問
Q. 副業で赤字になってしまった場合、確定申告は必要ですか?
原則として、所得がゼロ円以下(赤字)であれば、所得税の申告義務はありません。ただし、その副業が本格的な「事業所得」として認められている場合は、確定申告をすることで本業のお給料の黒字と副業の赤字をマイナスし合うこと(損益通算)ができ、本業で引かれた税金が戻ってくるメリットがあります。「雑所得」の場合はこのマイナス計算はできません。
Q. 12月に副業の報酬が決まりましたが、振り込まれるのは翌年の1月です。今年の申告に入れますか?
はい、今年の申告に含める必要があります。税金の計算は、お金が振り込まれた日ではなく、お仕事が終わって「報酬をもらう権利が確定した日」を基準にするというルール(発生主義)があります。12月に納品してお仕事が終わった分は、まだ手元にお金が入っていなくても、今年の売上として計算に含めてくださいね。
Q. 確定申告の期限(3月15日)を過ぎてしまったらどうなりますか?
期限を過ぎてしまっても、申告(期限後申告)は受け付けてもらえます。ただし、追加で払う税金があった場合、ペナルティとして「無申告加算税」や、遅れた日数分の「延滞税」という罰金が余分にかかってしまうリスクがあります。申告し忘れに気づいた時点で、1日でも早く申告と納税を行うことが一番大切です。なお、税金が戻ってくるだけの「還付申告」であれば、翌年の1月1日から5年以内であればペナルティなしで申告ができます。
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あやしくないかどうかは、
ご自分の目で見てから決めましょう。在宅の仕事を探していると、判断に迷う情報も多いですよね。ゼロアカは、AI活用や物販などの講義を無料で公開しているオンラインスクールです。公式サイトによると、登録と視聴は無料。有料の案内は、希望した方にだけ行うとのことです。まず中身を見て、ご自分で確かめてみてください。
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— 福田 みどり

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