副業ブログの確定申告ガイド:経費にできるもの・できないものを徹底解説

ダイニングテーブルでノートパソコンを開き、レシートや電卓を横に置いて真剣な表情で作業する主婦の姿 未分類

この記事はプロモーションを含みます。

国税庁がインターネット取引(副業ブログなどのアフィリエイト収入)の無申告に対する税務調査を強化しているというニュースが、近年大きな話題を呼んでいます。

「家事や育児の合間にブログを書いて、少し稼げるようになったけれど、一体いくらから確定申告が必要なの?」「パソコン代やカフェ代は、どこまで経費になるの?」と不安を抱えている方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、会社員やパートで働きながらブログをしている場合、ブログの「所得(収入から経費を引いた額)」が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

本記事では、最新の税務調査強化の背景や恐ろしい追徴課税の実態から、経費にできるもの・できないものの具体的な見分け方、さらにはインボイス制度が個人ブロガーに与える影響までをやさしく解説します。

副業ブログの確定申告は「いくらから」必要?年間20万円ルールの真実

ここからは、実際にどのような人に確定申告が必要なのか、その基準を解説します。

結論から言えば、あなたの働き方(会社員か、専業主婦か)によって基準となる金額が変わります。

まずは「収入」と「所得」の違いを理解する

確定申告を考える上で絶対に間違えてはいけないのが、「収入」と「所得」の違いです。
ここを混同してしまうと、払わなくていい税金を払ってしまう可能性があります。

  • 収入:ブログから発生した売上のすべて(アフィリエイト報酬、アドセンス収益など、あなたの口座に振り込まれた総額のことです)。
  • 所得:収入から、ブログを運営するためにかかった「必要経費」を差し引いたあとに残る、実際の利益のことです。

計算式にすると以下のようになります。
「ブログの収入」−「ブログの経費」=「所得」

税金は、口座に振り込まれた「収入」そのままではなく、経費を差し引いたあとの「所得」に対して計算されます。
まずはこのルールをしっかり覚えておいてくださいね。

パートや会社員は「所得が年間20万円」を超えたら申告

パートや会社員として、どこかの会社から1か所だけ給与をもらっている方の場合、「給与以外の所得が年間20万円以下」であれば、原則として所得税の確定申告はしなくてもよいというルールがあります。
これが有名な「20万円ルール」と呼ばれるものです。

たとえば、ブログで年間30万円の収入(売上)があったとします。
しかし、レンタルサーバー代や記事を書くために買った書籍代などの経費が年間15万円かかっていました。

この場合、所得は15万円(30万円−15万円)となります。
所得が20万円以下に収まっているため、この年は所得税の確定申告は不要、ということになります。

専業主婦の場合は「基礎控除48万円」が基準

一方で、外に働きに出ておらず給与所得がない専業主婦(主夫)の方の場合は、先ほどの「20万円ルール」は適用されません。

その代わり、すべての納税者が無条件で受けられる「基礎控除(48万円)」という非課税の枠があります。
そのため、専業主婦の方であれば、ブログの所得が年間48万円を超えた場合にのみ、所得税の確定申告が必要になります。

「私はパートをしていないから、48万円までは税金がかからないんだな」と覚えておきましょう。

20万円以下でも申告が必要な「2つの落とし穴」

「計算してみたら所得が15万円だったから、絶対に何もしなくていいんだ!よかった!」と安心するのは少し待ってください。
以下の2つのケースでは、手続きが必要になります。ここが大きな落とし穴です。

1. 医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合
国税庁の規定により、「確定申告をする場合には、20万円以下の副業所得もすべて含めて申告しなければならない」とされています。
家族の医療費がたくさんかかって医療費控除を受けたい場合など、何らかの理由で確定申告書を提出するなら、たとえブログの所得が5万円でも、忘れずに申告書に記載する義務があります。

2. お住まいの市区町村への「住民税」の申告
「所得20万円以下は申告不要」というルールは、実は国に納める「所得税」だけの話なのです。
お住まいの自治体に納める「住民税」には、このような免除ルールがありません。

そのため、ブログで1円でも所得が出た(黒字になった)場合は、税務署での確定申告をしない代わりに、市区町村の役所の窓口へ行き、住民税の申告を行う必要があります。
「所得税はゼロ円だけど、住民税の計算をお願いします」という手続きですね。これを忘れている方が非常に多いので注意してください。


無申告はなぜバレる?国税庁の調査強化ニュースの恐るべき実態

「でも、個人の小さなブログなんて、税務署に見つかるわけがないよね?」
もし今、そんな風に思っている方がいたら、その考えはすぐに捨ててください。

ブログや動画配信といった「インターネット取引」の無申告に対する税務署の監視は、かつてなく厳しくなっています。

令和4事務年度の調査結果が示す「具体的な摘発件数」

国税庁は近年、アフィリエイトやコンテンツ配信、シェアリングエコノミーといったインターネット取引分野を「重点調査対象」として名指しで警戒しています。

実際、国税庁が発表した「令和4事務年度 所得税の調査等の状況」という公式レポートを見ると、その本気度が伝わってきます。

この年度において、インターネット取引を行っている個人に対して実施された実地調査(税務署の職員が実際に調査を行うこと)の件数は、なんと2,148件に上ります。

さらに恐ろしいのはその追徴税額です。
1件あたりの申告漏れ所得金額は平均1,421万円、そして加算税などを含めた1件あたりの追徴税額(罰金を含めて後から払わされた税金)は、平均283万円にものぼると報告されています。

283万円といえば、主婦がパートで懸命に働いて稼ぐお金の数年分にも相当する大金です。
ちょっとしたお小遣い稼ぎのつもりで申告をサボっていた結果、家計が吹き飛ぶほどのペナルティを食らう実態が、この数字からリアルに読み取れます。

なぜ個人の副業が税務署にバレるのか?

「どうやって私のブログの収入を税務署が知るの?」と疑問に思うかもしれません。
その背景には、法整備による「情報照会手続」の簡略化があります。

以前は、税務署がプラットフォーム(ASPや広告配信サービスなど)から個人の報酬データを取り寄せるには、かなりの手間と時間がかかっていました。
しかし現在では法律が変わり、税務署はアフィリエイト・サービス・プロバイダ(ASP)などの企業に対し、「誰に、いくら報酬を支払ったか」という詳細な情報を、比較的容易に照会できるようになっています。

つまり、企業側(ASP側)が税務署に提出する支払調書やデータと、あなたの確定申告のデータとを、税務署のコンピューターでパパッと照らし合わせるシステムがすでに整っているということです。
ごまかしは一切通用しない時代になっています。

無申告のリスクと重いペナルティの種類

確定申告が必要なのに放置していたことが後から発覚すると、本来納めるべき税金に加えて、以下のような重いペナルティ(付帯税)が課せられます。

  • 無申告加算税:期限までに申告しなかったことに対する罰金です。納付すべき税額の15%〜20%程度が上乗せされます。
  • 延滞税:納付が遅れた日数に応じてかかる、いわば「利息」です。時間が経てば経つほど膨らんでいきます。
  • 重加算税:意図的に売上を隠したり、嘘の経費を作ったりしたと判断された場合の、最も重い罰金です。税額の35%〜40%程度が加算されます。

数年分まとめて指摘された場合、本来払うべきだった税金が雪だるま式に膨れ上がり、大変なことになります。
ルールを知り、毎年コツコツと正しく申告することが、自分と家族の生活を守る最大の防御策なのです。

※画像はAIによるイメージ

ブログの経費になるもの・ならないものは?○×でわかる具体例

確定申告の基準がわかったところで、ブロガーにとって最も気になる「何が経費になるのか?」について解説します。

経費として認められる大原則は、「そのブログで収入を得るために、直接かつどうしても必要だったお金であること」です。

分かりやすく、ブログ運営において経費になりやすいもの、否認(経費として認められないこと)されやすいものを比較表にまとめました。

経費になる?ならない?具体例の比較表

経費になる? 支出の項目(具体例) 経費になる理由・ならない理由
○ レンタルサーバー代・ドメイン代 ブログをネット上に公開・維持するために絶対に欠かせない必須のシステム利用料だから。
○ ブログ用のWordPress有料テーマ サイトのデザインや収益化機能を手に入れるために必要な、事業用のソフトウェア代だから。
○ 記事執筆のための書籍・電子書籍 正確な情報を読者に届けるための「リサーチ(新聞図書費)」として必要な出費だから。
○ レビュー用の商品購入代金 実際に記事の中で商品写真を使い、体験談を書いて収益につなげるための明確な「仕入・取材費」だから。
△(家事按分) 自宅の家賃・電気代・ネット代 仕事とプライベートの区別がつかないため全額は不可。ただし「仕事で使った割合(面積や時間)」を算出して一部を経費にできる。
× 家族全員での温泉旅行代 旅行ブログであっても、配偶者や子どもの分は「プライベートの娯楽」とみなされるため。執筆者本人の交通費等のみ経費の余地あり。
× 一人での毎日のカフェ代 「家だと集中できないから」という理由だけでのカフェのコーヒー代は、単なる個人の飲食費とみなされ否認されやすい。
× 普段着としても使える洋服やコスメ 美容ブログ用であっても、撮影後に個人的に日常使いできるものは「生活費」とみなされ、全額経費にするのは困難。
× 一緒に暮らす家族への給与や家賃 国税庁の規定により、生計を一にする(お財布が同じ)家族にお金を払っても、原則として経費にはできないルールがあるため。

プライベートとの境界線「家事按分」の考え方

自宅のダイニングテーブルなどでブログを書いている主婦の場合、家賃や電気代、スマホ代など「プライベートの生活費と仕事用の経費が混ざっているお金」が発生しますよね。

これを、仕事で使った実態(割合)に応じて分けることを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。
全額を経費にするのは絶対にNGですが、合理的な理由があれば一部を経費にすることができます。

  • 家賃の家事按分

賃貸マンションの場合、作業スペースの床面積から割合を割り出します。
(例:家の面積が50平米で、仕事専用のデスク周りが5平米の場合、10%。家賃10万円なら月1万円を経費とする)

  • 電気代やスマホ代の家事按分

作業時間やコンセントの数、仕事での通信量の割合などを基準にします。
(例:1日24時間のうち、ブログ作業でパソコンを使っている時間が平均約5時間の場合、約20%を経費とする)

税務署から「なぜこの割合にしたのですか?」と聞かれたときに、「家のこの部分で、毎日これくらいの時間仕事をしているからです」と、堂々と説明できる基準をもつことが大切です。

【筆者の実体験】迷ったら税務署に直接聞いてみよう

実は私もブログを始めたばかりの頃、「我が家は持ち家の戸建てなんだけど、通信費や電気代はどうやって按分したらいいんだろう?割合が多すぎると怒られるかな?」と、すごく不安になった時期がありました。

ネットでいくら調べても「人による」としか書かれていなくてモヤモヤしたので、思い切って管轄の税務署に直接電話で相談してみたんです。

すると、電話口の税務署の職員さんはとても優しく、
「法律で『何パーセントまで』という決まりがあるわけではありません。ご自身が実際にブログのお仕事で使っている時間や面積の割合を割り出していただいて、私たちが質問したときに、根拠をもって堂々と説明できる数字であれば大丈夫ですよ」
と教えてくれました。

「なんだ、もっと怖いところかと思っていたけれど、ちゃんと誠実に計算していれば怒られないんだな」と、すごくホッとしたのを覚えています。

もしどうしても経費の判断に迷ったときは、「売上を立てるために絶対にこの支出が必要だったと、税務署の人に目を見て説明できるか?」を基準にしてみてください。やましいところがなければ大丈夫です。


インボイス制度や税制改正は個人ブロガーにどう影響する?

最近の税金関連のニュースとして外せないのが、2023年10月からスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」です。
「インボイスってよく聞くけど、主婦の副業ブログにも関係あるの?」と不安になりますよね。

現状、多くのASPアフィリエイトは影響少なめ

結論から言うと、あなたのブログの主な収入源がA8.netやもしもアフィリエイトなどの「ASP経由のアフィリエイト」である場合、現時点では慌てる必要はありません。

多くの主要ASPは、インボイス未登録(免税事業者)の個人のブロガーとも、これまで通り取引を継続し、報酬の支払いを行っています。
そのため、「まずは月数万円を目標にブログを頑張っている」という段階であれば、今すぐ無理をしてインボイスの登録(あえて消費税を納める課税事業者になること)をする必要性は低いと言えます。

企業との「直接契約」が増えてくると要注意

しかし、あなたのブログが成長して有名になり、企業から直接「うちの商品をレビューするPR記事を書いてほしい」「ブログにうちのバナー広告を直接貼ってほしい」といった依頼を受けるようになると、少し状況が変わってきます。

企業側からすると、インボイス登録をしているブロガーに報酬を払った方が、企業自身が納める消費税の計算上有利になります。
そのため、「インボイス登録がないブロガーさんには、申し訳ないけれど今後の依頼は見合わせたい」あるいは「報酬から消費税分を少し差し引かせてほしい」と交渉されるケースが、一部の業界で実際に出始めています。

今後の見通しとして、まずは自分の主な収入源がどこかを確認しましょう。
そして、ASPを通さない企業との直接取引をどんどん増やして、ブログを本格的なビジネスとして拡大していきたいと考えたときに、初めて税理士さんなどに相談の上、インボイス登録を検討するタイミングが来るでしょう。


節税効果はどれくらい?青色申告と白色申告のシミュレーション比較

ブログのアクセスが増え、毎月継続して安定した利益が出るようになってきたら、所得の種類を「雑所得」から「事業所得」へとステップアップさせることができます。

事業所得として認められ、税務署へ事前に届出をして「青色申告」という方法で確定申告をすると、驚くほど大きな節税メリットが受けられます。
初心者向けの「白色申告」と比べてどれくらい違うのか、比較表を見てみましょう。

白色申告と青色申告の比較シミュレーション

ここでは、ブログの年間所得(経費差し引き後)が「100万円」だったと仮定して、ざっくりとどれくらい手取りが変わるのかを比較します。(※40歳未満の独身を想定したごく単純な概算です)

比較項目 白色申告(雑所得など) 青色申告(事業所得)
事前の届出 不要(誰でもできる) 必要(開業届と青色申告承認申請書)
帳簿のつけ方 簡単なお小遣い帳レベル 複式簿記(会計ソフトを使えば簡単)
特別控除額 0円(なし) 最大65万円(所得から引ける!)
赤字の繰り越し できない(その年で消滅) 最大3年間、翌年以降に繰り越せる
支払う税金目安 所得税・住民税で約7〜8万円 基礎控除と青色控除で課税所得ゼロ。税金は大幅軽減(ほぼゼロ)
最終的な手取り 約92万円 約100万円がそのまま残る!

いかがでしょうか。
稼いだ額(100万円)は全く同じなのに、申告の方法を「青色申告」にするだけで、支払う税金が数万円単位で安くなり、手元に残るお金が増えるのです。

これが、青色申告最大のメリットである「最大65万円の青色申告特別控除」の威力です。
稼ぎが年間200万円、300万円と増えれば増えるほど、この節税効果の差は10万円、20万円とさらに広がっていきます。

機材を一括経費にできる特例には「上限」がある

青色申告にはもう一つ、ブロガーにとって嬉しいメリットがあります。
通常、10万円以上のパソコンや高級カメラなどを買った場合、数年に分けて少しずつ経費にしていく「減価償却」という面倒な手続きが必要です。

しかし、青色申告をしていれば「少額減価償却資産の特例」というルールが使え、30万円未満のものまでなら、買ったその年に一度に全額経費に落とすことができるのです。
「今年はブログの利益が出すぎたから、ずっと欲しかった25万円のMacBookを買って経費にしよう!」ということができるわけです。

ただし、この特例には注意点があります。
いくらでも一括経費にできるわけではなく、「年間で合計300万円まで」という上限が法律で決まっています。
「29万円の機材を15個買って、全部その年の経費にする!」といったことはできませんので、読者の皆さんはこの上限金額を間違えないように気をつけてくださいね。

【免責事項(ディスクレーマー)】

本記事に記載している税制の解釈や、上記の手取りシミュレーションの計算結果は、あくまで一般的な目安や事例をわかりやすく解説したものです。
読者個人の扶養の状況(配偶者控除があるか等)、お住まいの自治体、生命保険料控除などの有無によって、最終的な税額や経費の可否は一人ひとり大きく異なります。
法的な個別具体的な税務判断や申告については、ご自身の責任において、必ず管轄の税務署、または税理士などの専門家へ直接ご相談・ご確認ください。

※画像はAIによるイメージ

スムーズに確定申告を乗り切る!今日からできる3つの準備

いざ確定申告の時期(原則として毎年2月16日〜3月15日)になって、「領収書がない!」「計算の仕方がわからない!」と泣きながら徹夜しないために。
今からでもすぐに始められる、3つの簡単な準備をお伝えします。

1. 領収書やレシートを「とにかく捨てるな!」

まずは、ブログの経費になりそうな買い物をしたら、必ずレシートや領収書をもらい、絶対に捨てずに保管するクセをつけてください。
「レシートじゃダメでしょ?宛名入りの手書きの領収書じゃないと…」と思っている方もいますが、スーパーや家電量販店の印字されたレシートの方が「何を買ったか」が明確にわかるため、税務署からの信頼度は高いのです。

クレジットカードの明細や、銀行の振込記録でも立派な証拠になります。
Amazonや楽天などのネットショッピングの場合は、購入履歴の画面から領収書をPDFとしてダウンロードし、パソコン内の専用フォルダに保存しておきましょう。

綺麗にノートにのりで貼らなくても大丈夫です。100円ショップで月ごとに仕切られたクリアファイルを買ってきて、そこにポンポンと放り込んでおくだけで十分な準備になります。

2. 「クラウド会計ソフト」に任せてラクをする

先ほど「青色申告は複式簿記という難しい帳簿が必要」と書きましたが、「簿記なんて勉強したこともないし、私には絶対無理!」とパニックになる必要はありません。

現在は、「マネーフォワード クラウド確定申告」「freee」「弥生会計」といったクラウド会計ソフトが非常に優秀に作られています。
事業用に使っているクレジットカードや銀行口座をこれらのソフトに連携させておけば、自動でお金の出入りをインターネット上から吸い上げて記録してくれます。

あなたは画面を見ながら、「この5,000円はサーバー代だから『通信費』っと」「このマウス代は『消耗品』っと」と、ポチポチ選んでいくだけ。
それだけで、裏側で勝手に難しい複式簿記の帳簿を作ってくれて、確定申告に必要な書類がパッと出来上がるのです。
手書きのノートやExcelと格闘して時間を無駄にするより、数百倍も効率的ですよ。

3. スマホとマイナンバーカードで自宅から「e-Tax」

近年は確定申告の仕組みが驚くほど進歩しました。
昔のように、寒い時期にわざわざ税務署に行って大行列に並ぶ必要はありません。

自宅のダイニングテーブルにいながら、スマートフォンとマイナンバーカードを使って「e-Tax(電子申告)」が簡単にできる時代です。
画面の指示に従ってポチポチと金額を入力していき、最後にスマホにマイナンバーカードをピッとタッチするだけで、申告データを税務署に送信完了できます。

しかも、青色申告で「最大の65万円控除」を受けるためには、このe-Taxでの提出が必須条件になっています(紙で提出すると控除額が55万円に減ってしまいます)。
いざという時にパスワードを忘れてロックがかからないよう、今のうちにマイナンバーカードの暗証番号を確認しておいてくださいね。


考察と今後の見通し:税金ルールを知りブログ運営を味方につける

ここまで、最新の税務調査の厳しい動向や、経費のボーダーラインについて詳しく解説してきました。

「税務調査が強化されている」「数百万のペナルティがある」といった税金関連のニュースを聞くと、「なんだか難しそうだし、私みたいな主婦が失敗して家族に迷惑をかけたら怖いから、ブログで稼ぐのはやっぱりやめておこうかな…」と萎縮してしまう方もいるかもしれません。

ですが、私はこの在宅ワークやブログというジャンルに携わる立場として、「税金や確定申告のルールを知らないというだけで怖がって、自分の可能性に蓋をしてしまうのは、本当にもったいない!」と強く感じています。

国税庁が厳しく取り締まっているのは、意図的に何百万円もの売上を隠したり、架空の経費をでっち上げたりする、悪質で規模の大きな無申告者です。
私たちがルールを正しく知り、便利なクラウド会計ソフトを使って毎月コツコツとありのままの記帳をしていれば、理不尽に怒られるようなことは絶対にありません。

むしろ、こうした税務調査のニュースが増えていることは、「個人がインターネットを使って、自宅にいながら簡単に自分のビジネスを持ち、お金を稼げる時代になったからこそ、国も本格的にルールを整備し始めた」という証拠だと私は捉えています。

さらに、これからのブログ運営において「正しい経費の使い方」は、ブログのアクセスアップ(SEO=検索上位表示)の観点でも非常に強力な武器になります。
現在のGoogleなどの検索エンジンは、「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」という評価基準をとても大切にしています。

ネットで拾ってきた情報を適当にまとめただけの記事は、誰にも読まれません。
だからこそ、「実際に自分で身銭(経費)を切って商品を買って使い、失敗も成功も包み隠さず書いた、一次情報の写真と体験談」が何よりも高く評価される時代なのです。

税金のルールを正しく理解して、堂々と経費を使い、読者の役に立つリアルな体験記事をたくさん書く。
それが結果的にブログの評価を高め、あなたの収益アップに直結していくのです。

これからの時代、旦那さんのお給料という一つの収入源だけに頼らず、在宅で自分のペースで「自分自身の収入の柱」を育てることは、家庭にとって計り知れない大きな安心につながります。

税務調査のニュースを単なるリスクとして怖がるのではなく、「自分の小さなビジネスと、一生懸命稼いだ大切なお金を守るための知識をつける、良いきっかけになったな」と、ぜひ前向きに捉えてみてくださいね。


まとめ

副業ブログの確定申告と経費について、絶対に忘れてほしくない重要なポイントをおさらいしましょう。

  • 国税庁はネット副業の無申告への税務調査を強化しており、令和4事務年度では2,148件の調査が入り、1件あたり平均283万円もの重い追徴課税が課されている。
  • パートや会社員の場合、ブログの「所得(収入から経費を引いた額)」が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要。
  • 専業主婦の場合は、基礎控除の枠である「所得48万円」が申告の基準になる。
  • 所得が20万円以下で国の所得税の申告が不要な場合でも、お住まいの役所へ「住民税」の申告は必ず自分で行う必要がある。
  • パソコン代やサーバー代は経費にできるが、家族旅行や一人カフェ代などプライベートな支出は否認されやすい。家賃や通信費は「家事按分」で合理的な割合を計算する。
  • 継続的に稼ぐなら「事業所得」で「青色申告」を行うと、最大65万円の控除が受けられ、数十万円単位の劇的な節税効果が見込める。

正しい税金の知識は、あなたが家事や育児の合間に一生懸命に頭を使って稼いだ大切なお金を守る、「最強の盾」になってくれます。

「もらった領収書を捨てずにクリアファイルに入れておく」「クラウド会計ソフトの無料お試し画面を一度のぞいてみる」といった、今日からできる小さな一歩からで大丈夫です。
ぜひ安心して、あなたらしいブログ運営を楽しんでいってくださいね。
焦らず、自分のペースで、できることから始めていきましょう。応援しています!


よくある質問

副業ブログをしていることが、会社にバレない方法はありますか?

住民税の払い方を「普通徴収(自分で納付)」にチェックを入れて確定申告をすることで、会社に副業分の住民税の通知がいかないようにでき、バレるリスクを大きく下げることができます。ただし、お住まいの自治体によって運用が異なる場合があるため、確定申告書を提出する前に、役所の税務担当窓口で「普通徴収にできますか?」と必ず直接確認することをおすすめします。

ブログの経費がかさみ、ずっと赤字の場合は確定申告は必要ですか?

ブログが「雑所得」に分類される副業レベルの場合は、赤字であっても給与所得など他の所得と相殺(損益通算)することができません。申告しても税金は安くならないため、原則として申告の必要はありません。
ただし、開業届を出して「事業所得」として青色申告をしている本格的なケースでは、赤字を給与所得と相殺して税金が還付(戻ってくる)されたり、翌年に赤字を繰り越せたりする大きなメリットがあるため、赤字でも申告した方が絶対に有利になります。

プライベートでも使うスマホの通信料は、全額を経費にできますか?

いいえ、全額は経費になりません。税務調査で否認される原因になります。
ブログの更新やリサーチ、SNSでの発信などにスマホを使っている時間やデータ通信量などから、「仕事で使っているおおよその割合」を合理的に計算します(例:30%や50%など)。その算出した割合の分だけを「家事按分」として経費に計上してください。なぜその割合にしたのか、税務署に理由を聞かれた際に落ち着いて説明できる基準を自分の中で持っておくことが大切です。

福田 みどり(主婦のための在宅ワークやさしく解説係)

コメント

タイトルとURLをコピーしました